2021-04-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
もう一つは、右側の六のところで、「このように、現行制度における運転開始から四十年という期間そのものは、上記3.の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、」「立法政策として定められたものである。」ということでありまして、要するに、条文上は、四十年、期間というふうに明示されているんですが、いやいや、それはもう、期間じゃなくて、評価を行うタイミングだと。
もう一つは、右側の六のところで、「このように、現行制度における運転開始から四十年という期間そのものは、上記3.の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、」「立法政策として定められたものである。」ということでありまして、要するに、条文上は、四十年、期間というふうに明示されているんですが、いやいや、それはもう、期間じゃなくて、評価を行うタイミングだと。
そして、六ポツは、「このように、現行制度における運転開始から四十年という期間そのものは、上記3.の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。」 ちょっとわかりにくいと思うんですね。なので、ちょっと配付資料三を用意させていただきました。
それが誤解を招くとすると、運転期間は私たちの知ったことではないという意味で、私たちが四十年目に評価を行っているのは、そこで高経年化の申請が出てくるからそのタイミングになった、身体検査のタイミングというのもそれに合わせて行っているという意味で、期間そのものは私たちの知ったことではないという意味でその見解は申し上げております。
この特別家賃低減事業の対象期間十年は、過去の大規模災害における取組事例を踏まえ設定されているものでございまして、対象期間そのものを更に延長する予定はないところでございますが、今後とも、やはり地方公共団体の判断が大切でございまして、家賃の減免を継続することで入居者の負担を軽減することも十分可能と考えておるところでございます。
四十年の運転期間そのものではなく、その期間についての考え方について工夫や見直しなどの議論をしていく必要があるのではないかと思いますので、しっかりと検討していただきたいと思いますが、更田委員長の御意見を賜りたいと思います。
○政府参考人(栗田照久君) 外国人の在留期間そのものにつきましては、個人情報に当たるものでございますので、これを一律に出入国在留管理庁からいただくというのはなかなか難しいのではないかというふうに考えておりますけれども、金融機関がこの在留カードを確認するということは当然できるわけでございますので、その徹底をまずは促していきたいというふうに考えてございます。
この議論、いろいろな規制庁の職員の方ともさせていただいているんですけれども、四十年という期間そのものも、これは政治が決めたから議論できないんだということではなくて、やはりこれは、そのときはそのときいろいろな判断をしたんですけれども、また違う判断が出てくるかもしれない、そのときに、やはりさまざまな資料を提供していただく、知見を我々に与えていただくのは規制委員会であり規制庁でありますので、ここは聖域なく
であるとすれば、四十年の運転期間そのものではなくて、この期間のカウントの仕方というものについては一工夫あってもいいのではないかなというふうに思っております。 これも、私、規制庁の方といろいろ議論すると、安全性を後退させるような議論というのはやはりできないんだ、そういうこともおっしゃるときもありました。
それよりは、私といたしましては、先ほど委員から御指摘のように、司法試験そのものの工夫というのは今後また法務省に検討していただかなければいけないとは思いますけれども、少なくとも、その入り口の部分においても、一定程度のプロセスを経た上で当該司法試験を受けるということによって、今の、修習期間そのものはそれほど長くない仕組みとすることができるのではないかと考えております。
公平性ということではございますけれども、この公募の期間そのものは、他の特例措置におきましても、大体同等の期間でやらせていただいてございます。
先ほど大臣は、クーリング期間そのものは違法ではないが、あらかじめ六カ月後に戻ってくることを約束するようなことは法の趣旨にそぐわない、そういう答弁をされたと思うんですね。 だけれども、現場では、先ほど西村委員が一部紹介していただいたように、面談で、六カ月後戻ってきてほしい、現場に必要だから、どんな状態でも席をあけて待っている、こう言った。
貸付けの期間そのものを特例的に延ばすものは森友を含めて二件。ただ、期間以外のところも特例ということがありますので、この五年間で特例承認というものは全部で森友も含めて八件ございます。
これらの指摘等を踏まえますと、短期消滅時効の特例を廃止して時効期間の統一化を図るには、現行法では権利を行使することができるときという、これは客観的な基準でございますが、そのときから十年とされる原則的な時効期間そのものをより短くすることを検討する必要があったわけでございます。
この期間そのものも本当に妥当な期間だったのかということもあえて問いたいと思うんですけれども、当然、早期健全化法、預金保険法、そして二〇〇四年からはこの金融危機の強化法なんですけれども、少しずつ条件も緩和されつつでありますが、今申し上げましたりそなとかあおぞら銀行に対しましては、かなり厳しい経営健全化計画が課されて、金融庁からの指導監督もなされたというふうに認識をしております。
○国務大臣(岩城光英君) 本法案に基づく改正が行われました場合には再婚を禁止される場面が現行法よりも限定されることになること、また、我が国が国際人権諸条約に基づき国連に設置された女子差別撤廃委員会等から再婚禁止期間そのものを廃止するよう勧告を受けていることは、いずれも御指摘のとおりであります。
仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、嫡出推定が重複した場合に子の父をどのように定めるかが問題となりますが、例えばDNA鑑定により法律上の父子関係を確定するという制度を採用いたしますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せず、子の福祉に反する事態が生じ得ます。
仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、嫡出推定が重複した場合に子の父をどのように定めるかが問題となりますが、例えばDNA鑑定によりまして法律上の父子関係を確定するという制度を採用いたしますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せず、子の福祉に反する事態が生じ得るものとなります。
したがいまして、再婚禁止期間そのものを廃止しました場合には、嫡出推定が重複したとしても、子の父をどのように定めるかが問題となるわけでございまして、例えば、DNA鑑定によって法律上の父子関係を確定するという制度を採用するようなことになりますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せずに子の福祉に反する事態が生じ得る、こういうような問題が出てまいります。
御指摘ありましたとおり、国連の女子差別撤廃委員会は、本年三月、我が国に対しまして、再婚禁止期間そのものを廃止するように勧告したものと承知しております。
その上で、まず運転延長の問題ですが、先ほども議論がありましたけれども、もともと、法改正までは、我が国では原発の運転期間そのものは決まっていなかったと認識しています。それが、野田内閣のときに、野党の方の賛成もいただいて改正された法案で初めて四十年と。議事録も読みましたが、原則四十年、そして、例外的に二十年を上限に延長を審査する。
国民の皆さんが、他の外国と日本を比べた場合に、日本政府はどう考えているんですか、例えば期間においてはどうなんですか、契約の形はどうなっているんですかといったときに、期間そのものも韓国しか把握していませんというのは、これはなかなか厳しいというふうに思いますよ。
○岩城国務大臣 女子差別撤廃委員会は、今般、我が国に対し、再婚禁止期間そのものを廃止するよう勧告したものと承知をしております。 もっとも、再婚禁止期間を設けた趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあり、嫡出推定の重複を回避するために必要な百日については、合理的なものであると認識をしております。
○小川(秀)政府参考人 女子差別撤廃委員会は、本年三月七日に公表されました最終見解におきまして、我が国に対し、女性の再婚禁止期間そのものを廃止する旨の民法改正を遅滞なく行うよう勧告したものと承知しております。
この期間そのものが非常に無駄だったと私は思うんですね。 そこで、新たに提案させていただきたいことがあります。それは何かというと、震災に備えていくのであれば、各県ごとにその計画を立てる際に、ある程度の瓦れきの量を推察していただいた上で、どのぐらいの規模のものをどこの場所に造るのかということまでこれ決定するべきだと思うんです。
集中復興期間ということで五年間、二十三年度から二十七年度ということですけれども、震災復興特別交付税そのものは、予算措置ということで、その先まで制度的に担保されているということではないと思うわけですけれども、そもそも復興基本方針などでも復興期間そのものは十年間と見ているわけですね。
だって、例えば、これは今、法制審などでも除斥期間そのものについて見直しということもあるわけで、今のままでは、今回の法律というのは、これまでの肝炎対策、C型も、あるいはあれだけ問題になったハンセン病の特措法をもはるかに下回るものになってしまいますが、政権の、政府の意思として、また閣議の場でそうした意思は確認されたということでしょうか。